更新日:2022年9月2日

会社法 第558条 議決権の不統一行使

協定債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、債権者集会の日の3日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信