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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2020年05月29日
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第554条第1項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。一 出席した議決権者の過半数の同意二 議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意