更新日:2022年9月2日

会社法 第576条 定款の記載又は記録事項

持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  • 一 目的
  • 二 商号
  • 三 本店の所在地
  • 四 社員の氏名又は名称及び住所
  • 五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
  • 六 社員の出資の目的有限責任社員にあっては、金銭等に限る。及びその価額又は評価の標準

2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

3 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

4 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  • 一 目的
  • 二 商号
  • 三 本店の所在地
  • 四 社員の氏名又は名称及び住所
  • 五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
  • 六 社員の出資の目的有限責任社員にあっては、金銭等に限る。及びその価額又は評価の標準

2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。

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