更新日:2022年9月2日

会社法 第586条 持分の全部の譲渡をした社員の責任

持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

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