更新日:2022年9月2日

会社法 第594条 競業の禁止

業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

  • 一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
  • 二 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

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