更新日:2022年9月2日

会社法 第598条 法人が業務を執行する社員である場合の特則

法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。

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