更新日:2022年9月2日

会社法 第601条 持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表

第599条第4項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者当該社員を除く。が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。

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