更新日:2022年9月2日

会社法 第607条 法定退社

社員は、前条第609条第1項、第642条第2項及び第845条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。

  • 一 定款で定めた事由の発生
  • 二 総社員の同意
  • 三 死亡
  • 四 合併合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。
  • 五 破産手続開始の決定
  • 六 解散前2号に掲げる事由によるものを除く。
  • 七 後見開始の審判を受けたこと。
  • 八 除名

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