更新日:2022年9月2日

会社法 第657条 裁判所の選任する清算人の報酬

裁判所は、第647条第2項から第4項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

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