更新日:2022年9月2日

会社法 第680条 募集社債の社債権者

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。

  • 一 申込者 会社の割り当てた募集社債
  • 二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債

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