更新日:2022年9月2日

会社法 第697条 社債券の記載事項

社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  • 一 社債発行会社の商号
  • 二 当該社債券に係る社債の金額
  • 三 当該社債券に係る社債の種類

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