更新日:2022年9月2日

会社法 第701条 社債の償還請求権等の消滅時効

社債の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信