更新日:2022年9月2日

会社法 第724条 社債権者集会の決議

社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない。

  • 一 第706条第1項各号に掲げる行為に関する事項
  • 二 第706条第1項、第714条の4第3項同条第2項第3号に掲げる行為に係る部分に限る。第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項

3 社債権者集会は、第719条第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。

社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない。

  • 一 第706条第1項各号に掲げる行為に関する事項
  • 二 第706条第1項、第714条の4第3項同条第2項第3号に掲げる行為に係る部分に限る。第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項

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