更新日:2022年9月2日

会社法 第736条 代表社債権者の選任等

社債権者集会においては、その決議によって、当該種類の社債の総額償還済みの額を除く。の1,000分の1以上に当たる社債を有する社債権者の中から、1人又は2人以上の代表社債権者を選任し、これに社債権者集会において決議をする事項についての決定を委任することができる。

2 第718条第2項の規定は、前項に規定する社債の総額について準用する。

3 代表社債権者が2人以上ある場合において、社債権者集会において別段の定めを行わなかったときは、第1項に規定する事項についての決定は、その過半数をもって行う。

社債権者集会においては、その決議によって、当該種類の社債の総額償還済みの額を除く。の1,000分の1以上に当たる社債を有する社債権者の中から、1人又は2人以上の代表社債権者を選任し、これに社債権者集会において決議をする事項についての決定を委任することができる。

2 第718条第2項の規定は、前項に規定する社債の総額について準用する。

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