更新日:2022年9月2日

会社法 第774条の5 株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て

株式交付親会社は、申込者の中から当該株式交付親会社が株式交付子会社の株式を譲り受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。を定めなければならない。この場合において、株式交付親会社は、申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第774条の3第1項第2号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式の数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。

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