更新日:2022年9月2日

会社法 第784条 吸収合併契約等の承認を要しない場合

前条第1項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社以下この目において「存続会社等」という。が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併又は株式交換における合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りでない。

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