更新日:2022年9月2日

会社法 第790条 吸収合併等の効力発生日の変更

消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。

2 前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

3 第1項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第750条第752条第759条第761条第769条及び第771条の規定を適用する。

消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。

2 前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

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