更新日:2022年9月2日

会社法 第796条の2 吸収合併等をやめることの請求

次に掲げる場合において、存続株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、存続株式会社等の株主は、存続株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条第2項本文に規定する場合第795条第2項各号に掲げる場合及び前条第1項ただし書又は第3項に規定する場合を除く。は、この限りでない。

  • 一 当該吸収合併等が法令又は定款に違反する場合
  • 二 前条第1項本文に規定する場合において、第749条第1項第2号若しくは第3号、第758条第4号又は第768条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項が存続株式会社等又は消滅会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。

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