更新日:2022年9月2日

会社法 第806条 反対株主の株式買取請求

新設合併等をする場合次に掲げる場合を除く。には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

  • 一 第804条第2項に規定する場合
  • 二 第805条に規定する場合

2 前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。

  • 一 第804条第1項の株主総会新設合併等をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。に先立って当該新設合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併等に反対した株主当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。
  • 二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

3 消滅株式会社等は、第804条第1項の株主総会の決議の日から2週間以内に、その株主に対し、新設合併等をする旨並びに他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社以下この節において「消滅会社等」という。及び設立会社の商号及び住所を通知しなければならない。ただし、第1項各号に掲げる場合は、この限りでない。

4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

5 第1項の規定による請求以下この目において「株式買取請求」という。は、第3項の規定による通知又は前項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を明らかにしてしなければならない。

6 株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、消滅株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第223条の規定による請求をした者については、この限りでない。

7 株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。

8 新設合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。

9 第133条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

新設合併等をする場合次に掲げる場合を除く。には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

2 前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。

  • 一 第804条第1項の株主総会新設合併等をするために種類株主総会の決議を要する場合にあっては、当該種類株主総会を含む。に先立って当該新設合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該新設合併等に反対した株主当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。
  • 二 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

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