次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。- 二 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から1年以内)
- 三 自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から1年以内)
- 四 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行 新株予約権の発行の効力が生じた日から6箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から1年以内)
- 五 株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から6箇月以内
- 六 会社の組織変更 組織変更の効力が生じた日から6箇月以内
- 七 会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から6箇月以内
- 八 会社の新設合併 新設合併の効力が生じた日から6箇月以内
- 九 会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から6箇月以内
- 十 会社の新設分割 新設分割の効力が生じた日から6箇月以内
- 十一 株式会社の株式交換 株式交換の効力が生じた日から6箇月以内
- 十二 株式会社の株式移転 株式移転の効力が生じた日から6箇月以内
- 十三 株式会社の株式交付 株式交付の効力が生じた日から6箇月以内