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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2020年05月29日
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次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。一 株式会社の成立後における株式の発行二 自己株式の処分三 新株予約権の発行