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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2020年05月29日
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株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第179条の2第1項第5号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。)から六箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から1年以内)に、訴えをもってのみ主張することができる。