更新日:2022年9月2日

会社法 第846条の2 売渡株式等の取得の無効の訴え

株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日第179条の2第1項第5号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。から六箇月以内対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から1年以内に、訴えをもってのみ主張することができる。

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