更新日:2022年9月2日

会社法 第870条 陳述の聴取

裁判所は、この法律の規定第2編第9章第2節を除く。による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。

  • 一 第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。の規定により選任された一時取締役監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。第874条第1号において同じ。、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第479条第4項において準用する第346条第2項若しくは第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第825条第2項第827条第2項において準用する場合を含む。の管理人の報酬の額の決定 当該会社第827条第2項において準用する第825条第2項の管理人の報酬の額の決定にあっては、当該外国会社及び報酬を受ける者
  • 二 清算人、社債管理者又は社債管理補助者の解任についての裁判当該清算人、社債管理者又は社債管理補助者
  • 三 第33条第7項の規定による裁判 設立時取締役、第28条第1号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第2号の譲渡人
  • 四 第207条第7項又は第284条第7項の規定による裁判 当該株式会社及び第199条第1項第3号又は第236条第1項第3号の規定により金銭以外の財産を出資する者
  • 五 第455条第2項第2号又は第505条第3項第2号の規定による裁判 当該株主
  • 七 第732条の規定による裁判 利害関係人
  • 八 第740条第1項の規定による申立てを認容する裁判 社債を発行した会社
  • 九 第741条第1項の許可の申立てについての裁判 社債を発行した会社
  • 十 第824条第1項の規定による裁判 当該会社
  • 十一 第827条第1項の規定による裁判 当該外国会社

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