更新日:2022年9月2日

会社法 第872条の2 抗告状の写しの送付等

裁判所は、第870条第2項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人及び当該各号に定める者抗告人を除く。に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。この場合においては、第870条の2第2項及び第3項の規定を準用する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信