更新日:2022年9月2日

会社法 第872条 即時抗告

次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

  • 一 第609条第3項又は第825条第1項第827条第2項において準用する場合を含む。の規定による保全処分についての裁判 利害関係人
  • 二 第840条第2項第841条第2項において準用する場合を含む。の規定による申立てについての裁判 申立人、株主及び株式会社
  • 三 第842条第2項において準用する第840条第2項の規定による申立てについての裁判 申立人、新株予約権者及び株式会社
  • 四 第870条第1項各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者同項第1号、第3号及び第4号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者
  • 五 第870条第2項各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者

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