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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2020年05月29日
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第840条第2項(第841条第2項及び第842条第2項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。