更新日:2022年9月2日

会社法 第877条 審問等の必要的併合

第840条第2項第841条第2項及び第842条第2項において準用する場合を含む。の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。

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