更新日:2022年9月2日

会社法 第90条 種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任

第88条の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第108条第1項第9号に掲げる事項取締役設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役に関するものに限る。についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役は、同条第2項第9号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任しなければならない。

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