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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2020年05月29日
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利害関係人は、第568条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
2 共助対象外国租税の請求権について、協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
3 第569条第1項の協定の認可の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
4 第568条の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
5 前各項の規定は、第572条の規定により協定の内容を変更する場合について準用する。
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