更新日:2022年9月2日

会社法 第926条 解散の登記

第471条第1号から第3号まで又は第641条第1号から第4号までの規定により会社が解散したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信