更新日:2022年9月2日
会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
2 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
3 会社又は外国会社が第1項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4 第1項又は第2項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第1項第1号の方法とする。
会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
2 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
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