更新日:2022年9月2日

会社法 第943条 欠格事由

次のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  • 一 この節の規定若しくは農業協同組合法昭和22年法律第132号第97条の4第5項、金融商品取引法第50条の2第10項及び第66条の40第6項、公認会計士法第34条の20第6項及び第34条の23第4項、消費生活協同組合法昭和23年法律第200号第26条第6項、水産業協同組合法昭和23年法律第242号第126条の4第5項、中小企業等協同組合法昭和24年法律第181号第33条第7項輸出水産業の振興に関する法律昭和29年法律第154号第20条並びに中小企業団体の組織に関する法律昭和32年法律第185号第5条の23第3項及び第47条第2項において準用する場合を含む。、弁護士法昭和24年法律第205号第30条の28第6項同法第43条第3項及び外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法昭和61年法律第66号第50条の13第2項において準用する場合を含む。、船主相互保険組合法昭和25年法律第177号第55条第3項、司法書士法昭和25年法律第197号第45条の2第6項、土地家屋調査士法昭和25年法律第228号第40条の2第6項、商品先物取引法昭和25年法律第239号第11条第9項、行政書士法昭和26年法律第4号第13条の20の2第6項、投資信託及び投資法人に関する法律昭和26年法律第198号第25条第2項同法第59条において準用する場合を含む。及び第186条の2第4項、税理士法第48条の19の2第6項同法第49条の12第3項において準用する場合を含む。、信用金庫法昭和26年法律第238号第87条の4第4項、輸出入取引法昭和27年法律第299号第15条第6項同法第19条の6において準用する場合を含む。、中小漁業融資保証法昭和27年法律第346号第55条第5項、労働金庫法昭和28年法律第227号第91条の4第4項、技術研究組合法昭和36年法律第81号第16条第8項、農業信用保証保険法昭和36年法律第204号第48条の3第5項同法第48条の9第7項において準用する場合を含む。、社会保険労務士法昭和43年法律第89号第25条の23の2第6項、森林組合法昭和53年法律第36号第8条の2第5項、銀行法第49条の2第2項、保険業法平成7年法律第105号第67条の2及び第217条第3項、資産の流動化に関する法律平成10年法律第105号第194条第4項、弁理士法平成12年法律第49号第53条の2第6項、農林中央金庫法平成13年法律第93号第96条の2第4項、信託業法第57条第6項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第333条並びに資金決済に関する法律平成21年法律第59号第20条第4項、第61条第7項及び第63条の20第7項以下この節において「電子公告関係規定」と総称する。において準用する第955条第1項の規定又はこの節の規定に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 二 第954条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  • 三 法人であって、その業務を行う理事等理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第947条において同じ。のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

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