更新日:2022年9月2日

会社法 第951条 財務諸表等の備置き及び閲覧等

調査機関は、毎事業年度経過後3箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。

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