更新日:2022年9月2日

会社法 第960条 取締役等の特別背任罪

次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 一 発起人
  • 二 設立時取締役又は設立時監査役
  • 三 取締役、会計参与、監査役又は執行役
  • 四 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
  • 五 第346条第2項、第351条第2項又は第401条第3項第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。の規定により選任された一時取締役監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
  • 六 支配人
  • 七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
  • 八 検査役

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