更新日:2022年9月2日

会社法 第965条 預合いの罪

第960条第1項第1号から第7号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信