更新日:2022年9月2日

会社法 第968条 株主等の権利の行使に関する贈収賄罪

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。

  • 一 株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会における発言又は議決権の行使
  • 三 社債の総額償還済みの額を除く。の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使
  • 五 第849条第1項の規定による株主等の訴訟参加

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