更新日:2022年9月2日
2 情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。
3 株主の権利、株式会社に係る適格旧株主の権利又は株式会社の最終完全親会社等の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において第1項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。
4 前2項の罪を犯した者が、その実行について第1項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
5 前3項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
6 第1項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第960条第1項第3号から第6号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第847条の2第9項に規定する適格旧株主をいう。第3項において同じ。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。第3項において同じ。)の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2 情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。
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