更新日:2022年9月2日

会社法 第976条 過料に処すべき行為

※第976条中第19号を第18号の2とし、同号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日施行(令和元年12月11日 法律第70号・本文改正済み)
施行期日は、令和4年9月1日
施行前
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