更新日:2022年9月2日

会社法施行令 第2条 電磁的方法による通知の承諾等

次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者次項において「通知発出者」という。は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  • 三 法第549条第2項同条第4項法第822条第3項において準用する場合を含む。及び法第822条第3項において準用する場合を含む。
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