法第369条第3項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 取締役会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。- 一 取締役会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
- 二 取締役会が法第373条第2項の取締役会であるときは、その旨
- 三 取締役会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
- イ 法第366条第2項の規定による取締役の請求を受けて招集されたもの
- ロ 法第366条第3項の規定により取締役が招集したもの
- ハ 法第367条第1項の規定による株主の請求を受けて招集されたもの
- ニ 法第367条第3項において準用する法第366条第3項の規定により株主が招集したもの
- ホ 法第383条第2項の規定による監査役の請求を受けて招集されたもの
- ヘ 法第383条第3項の規定により監査役が招集したもの
- ト 法第399条の14の規定により監査等委員会が選定した監査等委員が招集したもの
- チ 法第417条第1項の規定により指名委員会等の委員の中から選定された者が招集したもの
- リ 法第417条第2項前段の規定による執行役の請求を受けて招集されたもの
- ヌ 法第417条第2項後段の規定により執行役が招集したもの
- 五 決議を要する事項について特別の利害関係を有する取締役があるときは、当該取締役の氏名
- 六 次に掲げる規定により取締役会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- イ 法第365条第2項(法第419条第2項において準用する場合を含む。)
- 七 取締役会に出席した執行役、会計参与、会計監査人又は株主の氏名又は名称
4 次の各号に掲げる場合には、取締役会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。- 一 法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた場合 次に掲げる事項
- イ 取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
- 二 法第372条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により取締役会への報告を要しないものとされた場合 次に掲げる事項
- イ 取締役会への報告を要しないものとされた事項の内容
法第369条第3項の規定による取締役会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 取締役会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
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