更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第104条 計算書類の閲覧

法第378条第2項に規定する法務省令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。

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