更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第108条 監査の範囲が限定されている監査役の調査の対象

法第389条第3項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  • 一 計算関係書類
  • 二 次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案
    • イ 当該株式会社の株式の取得に関する議案当該取得に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。
    • ロ 剰余金の配当に関する議案剰余金の配当に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。
    • ハ 法第447条第1項の資本金の額の減少に関する議案
    • ニ 法第448条第1項の準備金の額の減少に関する議案
    • ホ 法第450条第1項の資本金の額の増加に関する議案
    • ヘ 法第451条第1項の準備金の額の増加に関する議案
    • ト 法第452条に規定する剰余金の処分に関する議案
  • 三 次に掲げる事項を含む議案が株主総会に提出される場合における当該事項
    • イ 法第199条第1項第5号の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    • ロ 法第236条第1項第5号の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    • ハ 法第749条第1項第2号イの資本金及び準備金の額に関する事項
    • ニ 法第753条第1項第6号の資本金及び準備金の額に関する事項
    • ホ 法第758条第4号イの資本金及び準備金の額に関する事項
    • ヘ 法第763条第1項第6号の資本金及び準備金の額に関する事項
    • ト 法第768条第1項第2号イの資本金及び準備金の額に関する事項
    • チ 法第773条第1項第5号の資本金及び準備金の額に関する事項
    • リ 法第774条の3第1項第3号の資本金及び準備金の額に関する事項
    • ヌ 法第774条の3第1項第8号イの資本金及び準備金の額に関する事項
  • 四 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずるもの

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