法第389条第3項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。- 二 次に掲げる議案が株主総会に提出される場合における当該議案
- イ 当該株式会社の株式の取得に関する議案(当該取得に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
- ロ 剰余金の配当に関する議案(剰余金の配当に際して交付する金銭等の合計額に係る部分に限る。)
- 三 次に掲げる事項を含む議案が株主総会に提出される場合における当該事項
- イ 法第199条第1項第5号の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
- ロ 法第236条第1項第5号の増加する資本金及び資本準備金に関する事項
- ハ 法第749条第1項第2号イの資本金及び準備金の額に関する事項
- ニ 法第753条第1項第6号の資本金及び準備金の額に関する事項
- ヘ 法第763条第1項第6号の資本金及び準備金の額に関する事項
- ト 法第768条第1項第2号イの資本金及び準備金の額に関する事項
- チ 法第773条第1項第5号の資本金及び準備金の額に関する事項