更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第110条の3 監査等委員会の議事録

法第399条の10第3項の規定による監査等委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 監査等委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3 監査等委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  • 一 監査等委員会が開催された日時及び場所当該場所に存しない監査等委員、取締役監査等委員であるものを除く。、会計参与又は会計監査人が監査等委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。
  • 二 監査等委員会の議事の経過の要領及びその結果
  • 三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する監査等委員があるときは、その氏名
  • 四 次に掲げる規定により監査等委員会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    • イ 法第357条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項
    • ロ 法第375条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項
    • ハ 法第397条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項
  • 五 監査等委員会に出席した取締役監査等委員であるものを除く。、会計参与又は会計監査人の氏名又は名称
  • 六 監査等委員会の議長が存するときは、議長の氏名

4 法第399条の12の規定により監査等委員会への報告を要しないものとされた場合には、監査等委員会の議事録は、次の各号に掲げる事項を内容とするものとする。

  • 一 監査等委員会への報告を要しないものとされた事項の内容
  • 二 監査等委員会への報告を要しないものとされた日
  • 三 議事録の作成に係る職務を行った監査等委員の氏名

法第399条の10第3項の規定による監査等委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 監査等委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

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