法第399条の13第1項第1号ロに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。- 一 当該株式会社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
- 二 前号の取締役及び使用人の当該株式会社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
- 三 当該株式会社の監査等委員会の第1号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 四 次に掲げる体制その他の当該株式会社の監査等委員会への報告に関する体制
- イ 当該株式会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計参与並びに使用人が当該株式会社の監査等委員会に報告をするための体制
- ロ 当該株式会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該株式会社の監査等委員会に報告をするための体制
- 五 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 六 当該株式会社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- 七 その他当該株式会社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制