更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第110条の5 社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項

法第399条の13第4項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 一 二以上の募集法第676条の募集をいう。以下この条において同じ。に係る法第676条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
  • 二 募集社債の総額の上限前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額
  • 三 募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
  • 四 募集社債の払込金額法第676条第9号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱

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