更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第111条の3 執行役等の報酬等のうち株式等と引換えにする払込みに充てるための金銭について定めるべき事項

法第409条第3項第5号イに規定する法務省令で定める事項は、同号イの募集株式に係る次に掲げる事項とする。

  • 一 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを執行役等に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由
  • 二 一定の事由が生じたことを条件として当該募集株式を当該株式会社に無償で譲り渡すことを執行役等に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由
  • 三 前2号に掲げる事項のほか、執行役等に対して当該募集株式と引換えにする払込みに充てるための金銭を交付する条件又は執行役等に対して当該募集株式を割り当てる条件を定めるときは、その条件

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