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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月13日
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法第425条第4項(法第426条第8項及び第427条第5項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。一 退職慰労金二 当該役員等が当該株式会社の取締役又は執行役を兼ねていたときは、当該取締役又は執行役としての退職慰労金三 当該役員等が当該株式会社の支配人その他の使用人を兼ねていたときは、当該支配人その他の使用人としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分四 前3号に掲げるものの性質を有する財産上の利益