更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第116条

次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。は、会社計算規則の定めるところによる。

  • 十四 法第461条第2項第2号イ、第5号及び第6号

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信