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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年12月13日
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次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。一 法第432条第1項二 法第435条第1項及び第2項三 法第436条第1項及び第2項四 法第437条 五 法第439条 六 法第440条第1項及び第3項七 法第441条第1項、第2項及び第4項八 法第444条第1項、第4項及び第6項九 法第445条第4項から第6項まで十 法第446条第1号ホ及び第7号十一 法第452条 十二 法第459条第2項十三 法第460条第2項十四 法第461条第2項第2号イ、第5号及び第6号十五 法第462条第1項