更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第118条

事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。

  • 一 当該株式会社の状況に関する重要な事項計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。
  • 二 法第348条第3項第4号、第362条第4項第6号、第399条の13第1項第1号ロ及びハ並びに第416条第1項第1号ロ及びホに規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要
  • 三 株式会社が当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針以下この号において「基本方針」という。を定めているときは、次に掲げる事項
    • イ 基本方針の内容の概要
    • ロ 次に掲げる取組みの具体的な内容の概要

      (1)当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

      (2)基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

    • ハ ロの取組みの次に掲げる要件への該当性に関する当該株式会社の取締役取締役会設置会社にあっては、取締役会の判断及びその理由当該理由が社外役員の存否に関する事項のみである場合における当該事項を除く。

      (1)当該取組みが基本方針に沿うものであること。

      (2)当該取組みが当該株式会社の株主の共同の利益を損なうものではないこと。

      (3)当該取組みが当該株式会社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと。

  • 四 当該株式会社当該事業年度の末日において、その完全親会社等があるものを除く。に特定完全子会社当該事業年度の末日において、当該株式会社及びその完全子会社等法第847条の3第3項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。以下この号において同じ。における当該株式会社のある完全子会社等株式会社に限る。の株式の帳簿価額が当該株式会社の当該事業年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額の合計額の5分の1法第847条の3第4項の規定により5分の1を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合を超える場合における当該ある完全子会社等をいう。以下この号において同じ。がある場合には、次に掲げる事項
    • イ 当該特定完全子会社の名称及び住所
    • ロ 当該株式会社及びその完全子会社等における当該特定完全子会社の株式の当該事業年度の末日における帳簿価額の合計額
    • ハ 当該株式会社の当該事業年度に係る貸借対照表の資産の部に計上した額の合計額
  • 五 当該株式会社とその親会社等との間の取引当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社とその親会社等との間の利益が相反するものを含む。であって、当該株式会社の当該事業年度に係る個別注記表において会社計算規則第112条第1項に規定する注記を要するもの同項ただし書の規定により同項第4号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を省略するものを除く。があるときは、当該取引に係る次に掲げる事項
    • イ 当該取引をするに当たり当該株式会社の利益を害さないように留意した事項当該事項がない場合にあっては、その旨
    • ロ 当該取引が当該株式会社の利益を害さないかどうかについての当該株式会社の取締役取締役会設置会社にあっては、取締役会。ハにおいて同じ。の判断及びその理由
    • ハ 社外取締役を置く株式会社において、ロの取締役の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見

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