更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第12条 実質的に支配することが可能となる関係

法第72条第1項に規定する法務省令で定める設立時株主は、成立後の株式会社当該株式会社の子会社を含む。が、当該成立後の株式会社の株主となる設立時株主である会社等の議決権法第308条第1項その他これに準ずる法以外の法令外国の法令を含む。の規定により行使することができないとされる議決権を含み、役員等会計監査人を除く。の選任及び定款の変更に関する議案これらの議案に相当するものを含む。の全部につき株主総会これに相当するものを含む。において議決権を行使することができない株式これに相当するものを含む。に係る議決権を除く。の総数の4分の1以上を有することとなる場合における当該成立後の株式会社の株主となる設立時株主である会社等当該設立時株主であるもの以外の者が当該創立総会の議案につき議決権を行使することができない場合当該議案を決議する場合に限る。における当該設立時株主を除く。とする。

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