更新日:2022年9月2日

会社法施行規則 第121条の2 株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項

第119条第2号の2に規定する「株式会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項」とは、当該株式会社が保険者との間で役員等賠償責任保険契約を締結しているときにおける次に掲げる事項とする。

  • 一 当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲
  • 二 当該役員等賠償責任保険契約の内容の概要被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあってはその負担割合、填補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員等賠償責任保険契約によって被保険者である役員等当該株式会社の役員等に限る。の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあってはその内容を含む。

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